佐古田 彰

国際関係法学科教授

学位

  • 学士(法学), 早稲田大学
  • 修士(法学), 早稲田大学大学院

研究分野

  • 人文・社会, 国際法学, 国際法学

経歴

  • 2016年04月01日
    西南学院大学法学部国際関係法学科教授
  • 2006年10月01日 - 2016年03月31日
    小樽商科大学商学部教授(国際法、国際機構論担当)
  • 2009年09月01日 - 2010年03月31日
    イギリス ロンドン大学 高等法学研究所客員研究員
  • 2008年08月01日 - 2009年08月31日
    ドイツ ハンブルク大学法学部 海洋法・海事法研究所客員研究員
  • 1996年04月01日 - 2006年09月30日
    小樽商科大学商学部助教授(国際法、国際機構論担当)
  • 2001年04月01日 - 2003年03月31日
    北海道文教大学外国語学部非常勤講師(国際法、国際機構論担当)
  • 1999年01月01日 - 2001年01月31日
    外務省在ハンブルグ日本国総領事館専門調査員(海洋法に関する調査・国際海洋法裁判所担当)
  • 1997年04月01日 - 1998年03月31日
    北海学園大学法学部非常勤講師(法学演習、国際法担当)
  • 1993年10月01日 - 1996年03月31日
    港湾職業能力開発短期大学校横浜校非常勤講師(法学担当)

学歴

  • 1991年04月01日 - 1996年03月31日, 早稲田大学大学院, 法学研究科博士後期課程
  • 1989年04月01日 - 1991年03月31日, 早稲田大学大学院, 法学研究科修士課程
  • 1984年04月01日 - 1989年03月31日, 早稲田大学, 法学部

論文

  • 国際海洋法裁判所「西アフリカ地域漁業委員会事件」2015年4月2日勧告的意見(一)
    商学討究, 66(2・3), 329-366, 2015年12月, 査読無し
  • 国際海洋法裁判所「深海底活動責任事件」2011年2月1日勧告的意見(二・完)
    商学討究, 66(2・3), 303-328, 2015年12月, 査読無し
  • 国際海洋法裁判所「深海底活動責任事件」2011年2月1日勧告的意見(一)
    商学討究, 66(1), 367-406, 2015年07月, 査読無し
  • 宇宙物体登録実行における宇宙物体と国家の関係(二・完)-宇宙条約6条の責任国・関係当事国に関する一考察-
    商学討究, 57(4), 183-225, 2007年03月, 査読無し
  • 宇宙物体登録実行における宇宙物体と国家の関係(一)-宇宙条約6条の責任国・関係当事国に関する一考察-
    商学討究, 57(2・3), 33-64, 2006年12月, 査読無し
  • 宇宙条約6条第一文・第二文の成立(三・完)
    商学討究, 53(2・3), 187-216, 2002年12月, 査読無し
  • 宇宙条約6条第一文・第二文の成立(二)
    商学討究, 53(1), 385-413, 2002年07月, 査読無し
  • 海底石油資源開発の際の油流出事故により生じる損害についての国際賠償責任
    北東アジア-サハリン研究会 サハリン石油・ガス開発プロジェクトと北海道経済の活性化, (5), 117-148, 2002年03月, 査読無し
  • 宇宙条約6条第一文・第二文の成立(一)
    商学討究, 52(4), 221-247, 2002年03月, 査読無し
  • 外国投資の保護に関する国際法上の権利義務
    北東アジアーサハリン研究会 サハリン石油ガス開発と北海道経済の活性化, (2), 111-152, 1999年05月, 査読無し
  • 国際紛争及び投資紛争の国際法的解決方法
    北東アジアーサハリン研究会 サハリン石油ガス開発と北海道経済の活性化, (1), 77-120, 1998年05月, 査読無し
  • 国際オゾン層保護条約レジームにおけるNGOの役割
    人間環境問題研究会『環境施策における住民参加・NGO活動に関する法学及び行政学的研究(3)』, 1998年, 査読無し
  • 帰属要件の認定基準 -私人の行為の国家への帰属-
    早稲田法学会誌, 46, 1-43, 1996年, 査読無し

書籍等出版物

  • 中村・新倉・今関監訳『フランス法律用語辞典』(共訳)
    三省堂, 1996年, 査読無し

講演・口頭発表等

  • 宇宙条約6条第一文の「宇宙空間における自国の活動」の範囲
    国際法学会(第108年次春期大会), 2005年
  • 宇宙条約6条第一文の「国際的責任」の意味
    日本空法学会(第50回大会), 2004年